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2014.10.31
厚労省 一定以上所得者に2割負担を提案
9月25日に開かれた社会保障審議会介護保険部会で、 厚生労働省は一定以上所得者の利用者負担について、 現行の1割から2割に引き上げる案を論点として示した。  引き上げの理由として厚生労働省は 「世代間・世代内の公平を確保しつつ、 今後の介護保険制度の持続性を高めるため」 と説明。  一定以上所得の具体的な基準として示されたのは、 収入から公的年金等控除などを差し引いた合計所得金額が、「160万円以上」(被保険者の上位20%) と 「170万円以上」 (住民税課税である被保険者のうち所得額が上位概ね半分以上) の2つの案 (表1)。年金収入だと「280万円以上」か「290万円以上」 というラインになる。  仮に利用者負担が2割となった場合でも、「軽度者は負担が2倍となるが、 要介護度が上がると高額サービス費に該当することで、 負担の伸びが抑えられる」 というのが厚労省の説明だ。  具体的に高額介護サービス費に該当する割合は、 在宅サービス利用の場合、 要介護1が0.5%、 要介護2が8.5%、 要介護3が37.8%、 要介護4が51.4%、 要介護5で62.1%となる。  さらに施設・居住系サービスについては、 ほとんどの入所者が高額介護サービス費に該当することになり、 負担の伸びが抑えられるとしている 。  あわせて、 高額サービス費の限度額についても、 基本的に据え置きつつ、 医療保険の 「現役並み所得」 に相当する、 主に世帯内課税所得額が145万円以上の者について、 限度額を現状の3万7200円から、 4万4400円に引き上げる案も示された。  これらの提案に対し、 出席した多くの委員が2割負担に引き上げる方向については賛同した。 ただ、 基準額の線引きについては、 「医療保険の現役並み所得と同じラインで2割負担を導入すべき」 (結城康博・淑徳大学教授)、 「どこで区切るのか実証的な検証が必要」 (大西秀人・全国市長会介護保険対策特別委員会委員長) など、異論が出た。 <シルバー産業新聞 2013年10月10日号>
2014.08.07
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