福祉用具のレンタルについて詳細はお問い合わせください。TEL (053)581-8121
※介護状態により使えるサービスが異なる場合もあります。
福祉用具のレンタル対象品目
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移動にかかわる福祉用具---
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その他、福祉用具---
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・体位変換器
・認知症老人徘徊感知器
・移動用リフト(つり具は購入対象)
軽度認定者の例外ケースについて
※詳細についてはお問い合わせ下さい。TEL(053)581-8121
車いす及び車いす付属品(要支援1〜要介護度1)
1.日常的に歩行が困難な人
(要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人)
2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人
※2の項目が基本調査の該当項目がない為、「医師の意見書」と担当者会議により必要であると認められればレンタル可能です。
電動カートは「車いす」に該当します。要支援1〜要介護1の方が約4割。要介護2以上の方が約6割利用されています。
特殊寝台及び特殊寝台付属品(要支援1〜要介護度1)
1.日常的に起き上がりが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、起き上がりが出来ないとされた人)
2.日常的に寝返りが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
床ずれ防止用具及び体位変換器(要支援1〜要介護度1)
日常的に寝返りが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
認知症老人徘徊感知機器(要支援1〜要介護度1)
1.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人
(要介護認定時の基本調査で、それらが「できない」などとされた人) 且つ
2.移動において全介助を必要としない人
(要介護認定時の基本調査で、移動が「全介助」以外とされた人)
移動用リフト
(つり具の部分除く) (要支援1〜要介護度1)
1.日常的に立ち上がりが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、立ち上がりができないとされた人) 又は
2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする人
(要介護認定時の基本調査で、移乗が「一部介助」又は「全介助」とされた人) 又は
3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる人
自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) (要支援1〜要介護度1)
1.排便が全介助を必要とする人
(要介護認定時の基本調査で、排便が「全介助」とされた人)且つ 又は
2.移乗が全介助を必要とする人
(要介護認定時の基本調査で、移乗が「全介助」とされた人